納得するまで話し合う 協議離婚のすすめ

子供がいる際の離婚について

納得するまで話し合う 協議離婚のすすめ
離婚に際して、これもよく聞くことなのですが、親権をどちらが持つかということが争われることがあります。どちらも親権を放棄したいと言っている場合もあれば、どちらも親権を欲して譲らないという場合もあります。では、実際のところ、親権は誰が持つようになるのでしょうか?一番、わかりやすいのは、親権を得るためには、子供を問題なく養育しているということを示せる状態だということです。つまり、子供を実際に育てているのが母親であれば、妻側に親権が渡される可能性が高くなります。親権を渡したくないと考えている夫側からは「妻は収入が少ないから、親権にはふさわしくない」というようなことを言われる場合があるかもしれませんが、その場合でも、親権は育てている妻側にあり、収入については夫が養育費を払えばいいと判断されるのです。

では、夫も妻も親権を放棄したいという場合はどうなるでしょうか?ここで大切なのは、親権が決まらないうちは、離婚が成立しないということです。夫婦が別れた後に親権を決めるということはできないのです。また、夫婦が別れた後、共同の親権とすることはできません。必ずどちらか一方が親権の責任を全うしなければならないことになっています。もし、子供が複数いる場合は、子供たちの年齢が低い場合、どちらか一方の親が全員の親権者になるのが原則らしいです。しかし、子供がある程度育っている場合、子供の気持ちをくみ取ったうえで、親権を夫婦で別々に振り分けることもあるということです。

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